法人税法では、レシートや領収書は保存が義務づけられた帳簿「書類」にあたる

電子定款から会社設立を経て、レシートや領収書をもらうのは、その会社の社員にとっては会社での経費精算のためであり、会社にとっては、税務調査でお金の使い方を証明するためです。

法人税法では、レシートや領収書は保存が義務づけられている帳簿書類の「書類」にあたるが、その要件は明文化されていない。
要件が明確になったのは、消費税の導入時だ。消費税法上は「課税資産の譲渡等を行った者が作成する書類」に含まれ、この書類の要件として「書類作成者(店名や会社名)」「年月日」「商品やサービスの内容」「金額」「買い手(宛名)」の5つの情報の記載が定められた。

ただし、5つ目の要件である「買い手(宛名)」の記載には例外があり、小売業や飲食店など不特定多数の客を相手に商売する事業者が発行するものについては、宛名を省略していいことになっている。領収書の宛名が「上様」でも許されるのは、この例外規定があるからだ。

注目したいのは、レシートや領収書はどちらも「課税資産の譲渡等を行った者が作成する書類」に含まれ、とくに区別がされていない点だ。

「数字が並んでいただけの昔のレシートと違い、最近のレシートは店名や日時、費目、金額がきちんと記載されています。つまり最近の多くのレシートは消費税法上の4要件(宛名は省略可)を満たしており、法的には領収書と同じ扱い。領収書とレシートに境目は存在しないといえます」

領収書 手書きと印刷に違い?

法律上、レシートと領収書の区別がないとしたら、領収書のほうが公的な書類というイメージは間違いなのか。

「領収書は事業者が判子を押してくれるので、公的な印象を与えるのかもしれません。
しかし、それはただの商慣習。判子がなくても、法的な位置づけは同じです」

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