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弁護士 司法書士 規制への配慮

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弁護士法72条 並びに 司法書士倫理規程

弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定しています。

私どもでは、提供するサービスを利用いただく会員(以下、「会員」といいます。)が、税理士、弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士又はの国家資格を有する会員(以下、「専門家会員、または顧問」)に対し、バックオフィス業務等を依頼する機会を提供する「ビジネス・コープ会員制度」(以下、「本サービス」といいます。)を提供しています。

本サービスが弁護士法第72条に違反しないために、私どもは下記の配慮をいたしております。

出品基準について

弁護士法は、職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服しており、同規律にない者がみだりに他人の法律事件に介入することを業とすることを禁止する趣旨から、法律事務の取扱いの周旋行為について、以下のように定義しています。

私どもでは、弁護士又は弁護士法人ではなく、反復継続又は反復継続の意思をもって本サービスを運営しておりますので、(1)弁護士又は弁護士法人でない者及び(4)業としてなされることに該当する可能性があります。
(2)「法律事件に関する法律事務」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、新たな権利義務関係の発生する案件につき、法律上の効果を発生、変更する事項の処理(東京高判昭和39年9月29日高刑集17巻6号597頁)を指しますが本サービスを通して提供する契約書や利用規約等の作成又は修正業務は、法律上の効果を新たに発生させるもので、これに該当し得ます。

また、「周旋」とは、依頼を受けて、訴訟事件等の当事者と鑑定、代理、仲裁、和解等をなすものとの間に介在し、両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為(名古屋高金沢支判昭和34年2月19日下刑集1巻2号308頁)をいい、本サービスのようにサービス会員による弁護士選択につき、貴社の裁量が入らない場合にも、これに該当するものと解されております。本サービスもこれに該当する可能性が高いものと言えます。

そこで、当社サービスが、(3)「報酬を得る目的」に該当するかが問題になります。

この点、「報酬」とは、具体的な法律事件に関して、法律事務取り扱いのための主として精神的労力に対する対価をいい、額の対象や名称のいかんも問わないとされております。

これを本件サービスに照らします。当社は現状、法律事務の取扱いの仲介又は周旋の対価を弁護士等の登録者から徴収しておらず、今後も法律事務の取扱いの仲介・又は周旋などの対価として報酬を徴収することを予定しておりません。

次に、司法書士倫理規程第13条第2項は、以下のように規定されております。

司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。

同規程は、弁護士法と同様、司法書士が依頼者の紹介の対価として金銭その他の対価を支払うことの禁止が規定されております。

同規程につきましても、当該サービスでは、仲介又は周旋の対価を受け取っておらず、弁護士法同様、違反する行為を行いません。

受付時間 9:30 - 18:30 (日・祝除く) TEL 03-3818-2011 Mail : zaimu@business-coop.org

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