合同会社設立での現物出資

 合同会社での現物出資の目的となる財産の扱いは、基本的に株式会社との違いはありません。
基本的には、不動産、動産(自動車、パソコン)、債権、有価証券(国債・社債・株券等)、特許権などの知的財産権などです。
ただし、合同会社の場合には、株式会社と次のような違いがあります。
合同会社では、現物出資する財産について、定款には記載しますが、検査役の調査などが不要となっています。
更に、会社法上は、定款に定められた現物出資財産の価額が、例え客観的な価額に不足している場合でも,株式会社の引受人のような不足額のてん補責任も有りません。

会社設立での現物出資

一般に行われる現物出資等の場合には、以下の形式で明確に記載出来る動産などの財産が望ましいと思います。
その他の場合につきましては、法人成りの事例でも税法上での問題が生じる場合もありますので、事前に確認されることをお奨めします。

1.現物出資する財産
2.製造会社名
3.製品名・製品型名
4.年式 
5.数量
6.製造番号(車両は車体番号)

実際の会社設立の現物出資記載例

自動車(車両)の記載例

トヨタ 乗用車 
車名   ○○○○○
1台
車台番号 XXXXX-YYYYYY

型式   ZZZ-ZZZZ        160万円

※車検証の記載を確認します。

パソコンの記載例

東芝製パーソナルコンピュータ 
製品名 ○○○○○
1台
製造番号 XXXXX-YYYYYY  20万円

株式の記載例

株式会社△△△の株式  10株   100万円

債権の記載例

株式会社○○○に対する売掛債権      200万円

不動産の記載例

東京都○○区○○町○丁目○番○号
宅地 ○○平方メートル

 但し、不動産の現物出資はあまりお勧めしません。 不動産など一部での現物出資には課税される場合があります。 
また、会社の設立完了後には、不動産の所有者名義を会社名義にするための所有権移転の登記が必要であり、 その際には登録免許税がかかります。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加