ホームページ制作について、委任契約か委託契約では、とのご質問を頂いたのですが、
委任契約の特徴
委任契約を考える上での特徴的な契約としては、弁護士との委任があげられると思います。
受任(訴訟などの法律事務を引き受ける)した弁護士は、訴訟等の手続を誠実に行う責任は負いますが、その結果、完成(訴訟であれば勝訴)したかどうかまでは問われません。
ホームページ関連でトラブルがやはり多い、SEO対策も、完成(検索上位)を保証をすることほとんどありませんからので委任契約と捉えられます。
委託契約とは?
委託契約というものは、委任か、請負かをその内容や実態で最終的には判断することになると思います。
契約した内容が完成を約した内容、実態であればそれは請負です。委託契約だと主張しても、結果的に委託契約という名前の請負契約と解釈されるわけです。
請負契約の特徴
請負契約では、その仕事、業務の完成を内容としますので完成義務を負います(632条)。
当然ですが、請負は法律的にも責任が重くなります。
その為か、時にわざわざ契約書を作成して、表題を「委任契約書」とするケースも見受けられますが、実態が請負契約なのに表題を委任契約とした場合でも、その契約は実態や内容で請負契約と判断されますから安易な対策は無意味です。
契約書がないから責任がない
なお、極まれにですが、契約書がないから責任はないとする方がおられますが、請負は諾成契約(当事者双方の合意だけで成立する契約)であり、契約書の作成は不要です。その仕事、業務の完成を内容としますので完成義務を負います(632条)。