弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士の皆様へ
法令遵守で、諸先生のお仕事のお手伝いをさせて頂きます!
商業登記の代行、もしくは複代理を致します。
本来の法令では、<定款の作成、電子定款>までの行政書士、司法書士業務。<登記申請書作成>、<登記申請代理>の司法書士業務が規定されています。そのため、非司行為と見做されるケースも多いのですが、わたしどもでは、他の士業の皆様との相互互助の観点からも、商業登記、更に不動産登記など様々な業務のご相談をお受けしています!
定款作成、電子定款から登記申請書作成を致します。
また、本店所在地が東京都の場合には、文京公証役場をご指定頂き、復代理の委任状をお預かりした上で、公証人役場で認証を受け、電子定款・謄本を受領する業務にも対応します。
士業の皆様のご依頼の場合の注意点は、発起人、税理士など士業の皆様のお客様(発起人)から、電磁的認証嘱託の代理に関する「委任状」を、担当します司法書士に頂くこととなります。
また受取に関しては、受取に行かれる方、または代理人の先生宛に、原則、「復代理」の「電子委任状」をメールで送付します。
また、士業により、商業登記申請は取り扱えない場合、電子定款代行からオンライン登記申請までを含めまして代行致しますのでご相談下さい。料金については、原則、14,800円(税別)とさせて頂いております。
諸手続きにおいては、ゲートキーパー法での本人確認等の必要書類のご提出をお願い申し上げます。但し、電子委任状が使用出来ない公証役場につきましては、個人の印監証明取得、交通費等を加算させて頂きますのでご了承下さい。
その他、提携業務のご相談に対応致します。
更に、櫻ビジネス倶楽部を通じて、顧問先の会社などの案件での移転、重任など各種登記、記帳、給与計算等を先生方との連携を取りつつ、サポートしています。
尚、現在、司法書士での業務ならびに保険労務士での業務について、法令遵守の上で、多くのご依頼に対応していますので、ご相談下さい。
ご専門外の分野での縁の下の力持ちとなります!
税理士の先生でありましたら、税金、税務署対策、会計、決算などをお任せ出来ます。
社会保険労務士の先生は、社会保険手続き、労災手続き、ADRなどでは頼れる存在です。
司法書士の先生は、不動産登記、会社登記、債務整理のことなど豊富な経験をお持ちです。
諸先生が、それぞれに専門とされる分野についてでしたら、顧問先や相談者からどのような相談をされたところで問題はないのですが、専門外の分野、税理士さんを一例とさせて頂ければ、契約書の作成や点検、相続や多少複雑な法律問題などが絡んでいる場合など、相談を受けた際、対応が難しい事例が生じているものと思います。
たとえ、提携先の士業の存在があっても、どこか丸投げするような形にもなりかねず、顧問先の信頼が得られないようにも感じている、というご意見もよく伺います。法務、労務など諸問題で諸先生の縁の下の力持ちとしてサポートします。
時には、顧問料の未払い、報酬の未払い、もしくは様々な報酬などの請求を円滑に行いたいと考えている。 そのようなお悩みに、ビジネス・コープ 櫻ビジネス倶楽部が応援致します。
無料顧問サービス
法律問題の場合が生じて先生に相談されたクライアント様に対しても、顧問弁護士などが、いわば先生のまさに「縁の下の力持ち」としての立ち位置で、紛争の早期解決や問題の処理に必要な法律の情報(関係書籍情報、裁判例データ)の提供、一般的な紛争処理へのアドバイスを提供等といった、顧問としての各種サービスをご提供させて頂くことが可能となります。
弁護士法やその他諸法令に基づくことを前提とし、ご希望により、遠隔地での様々な処理が必要な場合などを想定しての諸先生での復代理、会社間での協業などにも対応してまいりますので、ぜひご相談下さい。
会員向けサービスのお取り扱い
無料顧問サービスの他にも法人、個人事業者様を対象としての様々な会員向けサービスなどの頒価サービスをもご提供しておりますので、それらの斡旋やご紹介などでも顧問先様にも多くのメリットをご享受頂けます。
従来のように、顧客から顧問料などをお支払い頂くという受け身の形態から、顧客の皆様の経費を下げることや、新たなビジネスチャンスをご提供することで、有形無形での利益をお返し出来るビジネスモデルを構築していくことが大切な時代と考えて、様々なご提案をしてまいります。
櫻ビジネス倶楽部での士業会費は、年額25,000円からですが、今後、櫻ビジネス倶楽部の交流会の設置などを検討していますので、ご不明な点等はぜひご相談くださいませ。