定款について
定款とは、会社を設立する際には、必ず作らなければならない重要なものです。定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な項目が記載されます。なお、会社は定款に記載されていること目的以外を行うことは出来ません。
株式会社での定款は、発起人によって作成され、これを公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。この、会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会や社員総会などでその内容を決議すればよく、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
定款に記載する事項
定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法で定められていて、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されています。
絶対的記載事項(会社法 第27条)
絶対的記載事項とは定款に必ず記載しておかなくてはいけない事項です。この定めがないと定款自体が無効になります。
1,目的 ※建設業、宅建業等を営む場合、それら目的を定款に記載することを要します!
2,商号
3,本店所在地
4,設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5,発起人の氏名又は名称及び住所(印鑑証明書の氏名、住所と同一の記載)
6,発行可能株式総数
発行可能株式総数は、定款認証時に定めておく必要はありません。定款に定めない場合は、会社の成立までに、発起設立の場合、発起人全員の同意。募集設立の場合、創立総会の決議により、定款を変更してその定めを設けなければなりません。
※設立時発行可能株式総数は、非公開会社を除き、発行可能株式総数の4分の1を下回ることは出来ません。
相対的記載事項(会社法 第28、29条)
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしない場合、その効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
定款には、上記2つの記載事項以外に、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会、株式の譲渡制限に関する定めなどがこれに当たります。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。
電子定款認証とは?
これまで、定款は紙の文書で作成し、公証人役場で認証してもらう方法でした。
しかし、2004年からはCD-Rなどでの認証も受けられることになり、これらを「電子定款」と言います。
「電子定款」を利用した場合、税法上、定款認証での印紙代40,000円が不要となり、会社設立時の費用を節約することができます。
「電子定款」では、Wordなどで作成した定款を更にAcobatXI、DC proを使ってPDF化し、発起人、行政書士、司法書士の電子証明書で電子署名して、それを法務省オンライン申請システムにアップロードして公証人役場からの認証を受けることになります。また、合同会社については公証人による認証は必要ありませんので、電子定款を作成して、メールへの添付、梱包送料等をご負担戴いてのCD-Rをお届けさせて頂きます。
「電子定款」をご自分で作成する場合は、あれこれ必要な機器やAcobatXI、DCproといった電子証明を付加できるアプリケーションを揃えて、更に、地方公共団体の「公的個人認証サービス」の電子証明書を取得するなど、約5万円の費用がかかります。
ご自分で電子定款作成する際に必要なもの
1.ICカードリーダー(公的個人認証対応) 2,000~5,000円
2.Adobe Acrobat pro 35,800円~
3.住民基本台帳カード(交付窓口一覧)、電子証明書 1,000円
その上で、面倒な設定をしたり、公証人と定款の適合性の打ち合わせをしたりといった手間や労力もかかります。
しかし、作成した定款を電子定款作成の代行の依頼をすることで、約5万円の費用もかからず、印紙代40,000円が節約できますから、大幅に節約になります。また、将来に、紙の定款が必要な場合には、対応可能です!
電子定款作成代行は、合同会社5,800円~、株式会社9,800円~!
ご相談は Mail:メールはこちらへ Tel: 03-3818-1011