行政書士では 会社設立登記を代理出来ない訳
本来の行政書士の業務というものは、通常ご本人でも出来る許認可や出入国管理の書類をご本人に代わって正確に書くことであって、法律全般に携わることは本来の制度趣旨に反していて、違法なものと言えそうです。
それは例えばこのような点にも明らかに現れています。
行政書士法第二条五号によれば、税理士となる資格を有する者は、自動的に、行政書士となる資格を有すると決められています。
税理士は、その資格の取得にあたって、税法科目以外には、憲法も、民法、行政法などの法律はまったく勉強していません!
税理士の試験科目自体にも、憲法も、民法、行政法など、もちろんありません!
その試験科目は、税法に属する科目 所得税法 法人税法 相続税法 消費税法又は酒税法 地方税法のうち、道府県民税及び市町村民税に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分、地方税法のうち固定資産税に関する部分と会計に属する科目(会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目)の計11科目(税理士法6条)。
行政書士を「法律全般に携わる人」と考えると、税法しか知らないはずの税理士が行政書士になれる事実からも明らかに制度がおかしいと言うとんでもない理論が出てきかねないわけです!
実際には、国の制度とは正しいものですから、
「税理士(業務)が出来る方だったら、当然、行政書士の仕事はできるだろう」という論理でしかあり得ないことになります。
税理士でさえ、会社設立の代理は出来ないのです! 以前、公認会計士において、業務の一環であれば・・・といった解釈もあり得ましたが、現在ネットで書かれている、税理士が会社設立は出来ませんし、実際の登記を行う司法書士を明示した上で成り立つことに帰結します!
それ故、行政書士がご自身で、会社設立を代理で行いたい場合には、司法書士資格を取得し、司法書士会に登録することが求めれています。私どもは、櫻ホームロイヤーズ司法書士により、行いますし、当該司法書士は行政書士資格も有しています。
何事も、単に価格が安いではなく、法令遵守の上で価格を下げることが肝心です!